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TEL. 075-393-7333
〒615-8184 京都市西京区樫原水築町13 ウエストポイント1F
●こんな症状・対応で悩んでいませんか?
・病院にいってもどこも異常なしと言われたけれど身体に鈍痛がおきる時がある。
・朝起きるのがつらい。
・事故から日に日に痛みが増してきている。
・身体は痛いのに治療をどこまで続けて受けていいのかわからない。
・治療をしたいけど保険会社とのやりとりをどうしたらいいかわからない。
・事故のケガは治療で完治したがしびれがでてきた。
●交通事故の専門治療は
当整骨院におまかせください
悩みを一緒にひとつひとつ解決していきましょう。
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交通事故専門治療院 整骨院わかば
★当院の交通事故治療
当院ではまず、問診を行いどこが原因で痛むのかをじっくりお聞きし患者さまの治療方針を決めていきます。そして患者さまに納得していただいてから治療を開始いたします。
交通事故を受けた患者さまの痛みが一日でも早くよくなるよう全力でサポートさせていただきます。
●交通事故で多い むちうち症
交通事故のケガは、外傷がなくても痛みが出てくるケースが多くあり、放っておくと重大な後遺症になってしまう危険性があります。その中でも主な症例がむち打ち症です。軽度の場合はある程度の期間で治りますが、そうではない場合、病院にいくら通院してもシップと痛み止めだけは痛みが改善されないまま痛みが慢性化し一生残る恐れがあります。そうなると痛みにずっと耐えながら生活しなければなりません。
事故直後はむちうち症の症状がでていなくても、徐々に痛みだすのがむちうち症の怖いところです。早い段階での適切な治療が必要です。
当院では患者さまの問診でじっくり向き合い痛みの原因を突き止め適切に治療を進めていきます。独自のダブル矯正治療を用いて痛みの改善を図っていきます。
●治療費について
交通事故治療は0円です
*治療費だけでなく、医院までの交通費も自賠責保険で請求可能です。
●自賠責保険を使った治療
自賠責保険とは自動車やバイクを運転する際には必ず加入するように法律で定められている保険です。その為、強制保険とも呼ばれています。自賠責保険は被害者の救済を第一の目的としており、対人賠償にかぎられています。治療費以外にも一定の金額までは慰謝料も受け取ることができます。その為、治療費、交通費なども負担がありません。当院から自賠責保険を使い治療費の請求を行いますので、決められた範囲内での治療に関しましては、実質0円にての治療が可能です。
交通事故は身体だけではなく、精神的にも辛いことがたくさんあると思いますので、まずは不安を取り除くためにも、整骨院わかばへお気軽にご相談ください。
●交通事故の専門治療は
当整骨院におまかせください
治療、手続き、注意点などいろいろサポートいたします。
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交通事故専門治療院 整骨院わかば
ご予約・お問い合わせはこちら
Q保険会社に通院の意思を伝え手続きはどのように行えばいいですか?
A保険会社とのやりとりも当院が間に入って治療がスムーズに開始できるよう全力でサポートいたします。
Qレントゲンで異常がないと診断されたのですが、だるさ、めまい、吐き気、体に違和感があります治療できますか?
Aはい、できます。レントゲンでは骨の負傷は写りますが、筋肉の負傷は写りません。違和感や痛みの原因は「骨」だけではありません。筋肉やじん帯などの組織が原因で痛みが起こることもあります。
Q症状が軽くても治療は受けられますか?
A症状の軽い重いは関係ありません。骨折などの重傷だけが事故の症状ではありません。一般に軽症と言われるむちうち症の場合は、だるさ・めまい・頭痛などの「慢性的に長引く症状」が見られます。
痛みが出ているということは背骨にズレが生じ神経を刺激している可能性があります。整骨院わかばでは、独自の「ダブル脊椎矯正」で背骨のズレを治療し早期回復を目指します。
Q現在病院に通院しているのですが整骨院に転院できますか?
Aはい、通えます。病院ではシップと痛み止めだけなので、もっとしっかり治療をしてくれる整骨院で治療を受けたいという患者様はよくいらっしゃいます。定期的な経過観察(月に一度くらい)を病院で受け、普段は整骨院で治療するという患者様も多くおられます。
Q交通事故後、あまり痛みがでていなくても治療したほうがいいですか?
A交通事故などでよく見られるむち打ち症などは事故が起こってすぐ痛みが出てくるとは限りません。1〜2週間経ってから発症する例も少なくありません。早い段階での治療が必要かと思われます。
●交通事故治療が専門の
当整骨院におまかせください
早期回復をめざし全力でサポートします。
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交通事故治療の専門員 整骨院わかば
1.自賠責保険
任意保険一括請求
被害者請求
加害者請求
2.任意保険
人身傷害保険
搭乗者傷害保険
3.健康保険
4.通勤労災保険
5.政府保証事業
健康保険で、交通事故のケガを治療をする場合は
「第三者行為による傷病届」を健康保険に提出する必要があります。
一般的には、交通事故によりケガをされた場合、
自賠責保険や任意保険で支払われるのですが、
時々これらの保険を使用できない場合があります。
この場合は、加害者が治療費を負担することになります。
しかし、支払能力や過失割合の問題もあり
加害者がすぐに医療費を支払わない場合が多々あります。
これでは治療を受けることが出来ません。
このような場合、健康保険を使用して治療を受けます。
ただし、健康保険では、
「第三者行為(交通事故や喧嘩)により負傷した場合、加害者が治療費を負担するのが原則」
との考えです。
そこで、負傷者の治療を優先的に考え一時的に健康保険が治療費を立て替え、後に加害者に請求します。
このため、健康保険で治療する場合は、加害者を明確にするために「第三者行為による傷病届」を
健康保険に提出する必要があります。
届出先は、負傷者が加入している健康保険の窓口です。
(区役所・会社の健康保険組合・全国健康保険協会などの窓口)
こんな場合も第三者行為となります。
・他人の飼い犬に噛まれた。
・マンションからの落下物で負傷した。
・通り魔に襲われた
など
【届け出る手順】
1.警察で事故証明書(人身事故)をもらう
負傷したが物損事故扱いで警察に届け出た場合は
さらに理由書(物損事故だが、治療が必要な理由)が必要になります。
2.健康保険窓口で「第三者行為による傷病届」をもらい記入する。
3.届出に必要は物
・保険証
・印鑑
・事故証明書(人身事故)
【注意】
加害者から治療費を受け取ったり、示談をした場合は、健康保険は使えなくなります。
示談をする前に健康保険や弁護士に相談しましょう。
交通事故証明書を発行してもらうには、事故が届け出済みであることが必須条件です。
1.警察署・派出所・駐在所・損害保険会社・農業協同組合で
交通事故証明申請用紙(郵便振替用紙)をもらいます。
2.申請用紙を持って郵便局に行き
証明書を送付して欲しい住所を記入し申請手数料を支払います。
申請先は、自動車事故が起きた都道府県の「自動車安全運転センター事務所」です。
3.交付申請をすると、1〜2週間程でセンター事務所から申請者の希望する住所へ証明書が送られてきます。
申請先の自動車安全運転センター事務所が近い場合は、自分で直接行き手続きをすれば
即日発行してもらえます。
頚椎捻挫型
頚椎神経根型
バレリュー症候群
脊髄症型
脳脊髄液減少症(低脊髄圧症候群)
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FAX: 075-393-7333
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