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事故に遭われたみなさまへの情報提供、交通事故治療サポートです。京都市西京区 桂

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TEL. 075-393-7333

〒615-8184 京都市西京区樫原水築町13 ウエストポイント1F

京都市西京区桂で交通事故の治療をサポートします

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ようこそ、交通事故治療サポートのホームページへ

交通事故専門
■むちうちはレントゲンに映らない身体の奥深くの筋肉、靭帯の組織が傷ついています。
初期の痛みを放っておくと首だけでなく、頭や肩の痛みや、手のしびれなどの後遺症になって残るかもしれません。

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交通事故・転院・保険手続き等ご相談は! 

交通事故専門治療院

後遺症に悩む前に適切な治療、自賠責保険適応で治療費0円

当院の交通事故治療

交通事故での不安や不調は、京都市西京区桂の整骨院わかばへ

交通事故治療費0円、弁護士費用0円 国家資格取得者による施術 圧倒的な症例実績、交通事故・むち打ち治療 病院や整形外科からの転院・併院も対応

むち打ち
『むち打ち症』とは

レントゲンでは骨に異常はありませんが、筋肉や靭帯が急激な力で引き伸ばされ損傷を受けます。

数日後に症状が出たり、1年以上の長期間、症状が続くこともあります。
さらに重要なことは、衝撃で背骨がズレて、症状の原因となっている場合があります。
病院では背骨のズレは見逃されることがほとんどです。



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京都市西京区桂の整骨院わかば


保険会社とやりとり

●こんな症状・対応で悩んでいませんか?
・病院にいってもどこも異常なしと言われたけれど身体に鈍痛がおきる時がある。
・朝起きるのがつらい。
・事故から日に日に痛みが増してきている。
・身体は痛いのに治療をどこまで続けて受けていいのかわからない。
・治療をしたいけど保険会社とのやりとりをどうしたらいいかわからない。      
・事故のケガは治療で完治したがしびれがでてきた。      


●交通事故の専門治療は
当整骨院におまかせください
悩みを一緒にひとつひとつ解決していきましょう。
   ↓
交通事故専門治療院  整骨院わかば  


★当院の交通事故治療
当院ではまず、問診を行いどこが原因で痛むのかをじっくりお聞きし患者さまの治療方針を決めていきます。そして患者さまに納得していただいてから治療を開始いたします。
交通事故を受けた患者さまの痛みが一日でも早くよくなるよう全力でサポートさせていただきます。

●交通事故で多い むちうち症
交通事故のケガは、外傷がなくても痛みが出てくるケースが多くあり、放っておくと重大な後遺症になってしまう危険性があります。その中でも主な症例がむち打ち症です。軽度の場合はある程度の期間で治りますが、そうではない場合、病院にいくら通院してもシップと痛み止めだけは痛みが改善されないまま痛みが慢性化し一生残る恐れがあります。そうなると痛みにずっと耐えながら生活しなければなりません。
事故直後はむちうち症の症状がでていなくても、徐々に痛みだすのがむちうち症の怖いところです。早い段階での適切な治療が必要です。
当院では患者さまの問診でじっくり向き合い痛みの原因を突き止め適切に治療を進めていきます。独自のダブル矯正治療を用いて痛みの改善を図っていきます。



●治療費について
交通事故治療は0円です
*治療費だけでなく、医院までの交通費も自賠責保険で請求可能です。

●自賠責保険を使った治療
自賠責保険とは自動車やバイクを運転する際には必ず加入するように法律で定められている保険です。その為、強制保険とも呼ばれています。自賠責保険は被害者の救済を第一の目的としており、対人賠償にかぎられています。治療費以外にも一定の金額までは慰謝料も受け取ることができます。その為、治療費、交通費なども負担がありません。当院から自賠責保険を使い治療費の請求を行いますので、決められた範囲内での治療に関しましては、実質0円にての治療が可能です。

交通事故は身体だけではなく、精神的にも辛いことがたくさんあると思いますので、まずは不安を取り除くためにも、整骨院わかばへお気軽にご相談ください。
   

●交通事故の専門治療は
当整骨院におまかせください
治療、手続き、注意点などいろいろサポートいたします。
   ↓
交通事故専門治療院  整骨院わかば  
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●交通事故に使用する保険の種類

1.自賠責保険
 任意保険一括請求
 被害者請求
 加害者請求
2.任意保険
 人身傷害保険
 搭乗者傷害保険
3.健康保険
4.通勤労災保険
5.政府保証事業

●交通事故での負傷に健康保険を使用する場合


健康保険で、交通事故のケガを治療をする場合は
「第三者行為による傷病届」を健康保険に提出する必要があります。


一般的には、交通事故によりケガをされた場合、
自賠責保険や任意保険で支払われるのですが、
時々これらの保険を使用できない場合があります。

この場合は、加害者が治療費を負担することになります。
しかし、支払能力や過失割合の問題もあり
加害者がすぐに医療費を支払わない場合が多々あります。
これでは治療を受けることが出来ません。

このような場合、健康保険を使用して治療を受けます。

ただし、健康保険では、
「第三者行為(交通事故や喧嘩)により負傷した場合、加害者が治療費を負担するのが原則」
との考えです。
そこで、負傷者の治療を優先的に考え一時的に健康保険が治療費を立て替え、後に加害者に請求します。


このため、健康保険で治療する場合は、加害者を明確にするために「第三者行為による傷病届」を
健康保険に提出する必要があります。
届出先は、負傷者が加入している健康保険の窓口です。
(区役所・会社の健康保険組合・全国健康保険協会などの窓口)


こんな場合も第三者行為となります。
・他人の飼い犬に噛まれた。
・マンションからの落下物で負傷した。
・通り魔に襲われた
など


【届け出る手順】
1.警察で事故証明書(人身事故)をもらう

負傷したが物損事故扱いで警察に届け出た場合は
さらに理由書(物損事故だが、治療が必要な理由)が必要になります。

2.健康保険窓口で「第三者行為による傷病届」をもらい記入する。
3.届出に必要は物
・保険証
・印鑑
・事故証明書(人身事故)

【注意】
加害者から治療費を受け取ったり、示談をした場合は、健康保険は使えなくなります。
示談をする前に健康保険や弁護士に相談しましょう。


●交通事故証明書のもらい方


交通事故証明書を発行してもらうには、事故が届け出済みであることが必須条件です。

1.警察署・派出所・駐在所・損害保険会社・農業協同組合で
交通事故証明申請用紙(郵便振替用紙)をもらいます。

2.申請用紙を持って郵便局に行き
証明書を送付して欲しい住所を記入し申請手数料を支払います。
申請先は、自動車事故が起きた都道府県の「自動車安全運転センター事務所」です。

3.交付申請をすると、1〜2週間程でセンター事務所から申請者の希望する住所へ証明書が送られてきます。


申請先の自動車安全運転センター事務所が近い場合は、自分で直接行き手続きをすれば
即日発行してもらえます。

むち打ち症と種類

頚椎捻挫型
頚椎神経根型
バレリュー症候群
脊髄症型
脳脊髄液減少症(低脊髄圧症候群)


お問い合わせ

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 月〜土曜:
 am9:00〜12:30(保険診療)
 pm1:30〜 3:30(自費診療)
 pm4:00〜 7:30(保険診療)
 ★水・土曜の午後は、全て自費診療です。
 ★予約制です。

Traffic accident交通事故治療サポート
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